常滑にお住まいで相続放棄をお考えの方

最終更新日:2026年06月23日

1 常滑にお住まいの方の相続放棄のご相談

 常滑にお住まいの方は、東海市にある弁護士法人心 東海法律事務所がお近くの事務所となります。

 太田川駅から徒歩1分という便利な場所にあるため、常滑駅から名鉄常滑線を利用するとお越しいただきやすい事務所です。

 また、当法人は名古屋駅から徒歩2分の場所に弁護士法人心 名古屋法律事務所もありますので、常滑にお住まいの方で名駅周辺にお勤めの方は、こちらの事務所もご利用いただきやすいかと思います。

 相続放棄は、当法人の事務所にお越しいただいてのご相談のほか、電話・オンラインでの相談にも対応しております(相続放棄の期限が迫っている場合など、事務所へお越しいただくことが必要な事案もあります)。

 また、電話・オンライン相談が可能な場合には、そのまま相続放棄のご依頼をいただくこともできますので、事務所へお越しいただくことが難しい方でも相続放棄を弁護士に任せることができます。

 いずれの相談方法であっても、ご相談受付はフリーダイヤルまたはメールフォームから承っております。。

2 相続放棄の無料相談

 相続放棄について弁護士への相談をお考えの方の中には、弁護士への相談費用がどれくらい必要なのかが気がかりで、なかなか実際の相談に踏み切れないという方もいらっしゃるかと思います。

 弁護士法人心では、相続放棄のご相談を何度でも無料でお受けしています(一部例外があります)。

 費用の負担なく弁護士に相談いただくことができますので、常滑にお住まいで相続放棄にお悩みの方は、弁護士法人心の無料相談をご活用ください。

3 相続放棄のご相談は弁護士へ

 まず、相続放棄をするべきか否かでお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

 相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるという、とても強力な効果があり、原則として撤回できません。

 そのため、お亡くなりになられた方の財産状況や、ほかの相続人の方との関係性など、様々な要素を踏まえて、相続放棄をするべきかどうかを判断する必要がありますので、専門家である弁護士に相談すべきと考えられます。

 相続放棄をする場合にも、注意すべき点がいくつかあります。

 相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月という期限が設けられています。

 この期間内に、相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類などの必要書類を収集し、管轄の家庭裁判所へ提出しなければなりません。

 これらの手続きをご自分で行うのは、とても大変なことです。

 弁護士に相続放棄の代理を依頼することで、このような心配をなくすことができます。

4 弁護士法人心が相続放棄を得意とする理由

 当法人は、担当分野制によって、相続放棄に関する豊富な知識・ノウハウを蓄積し、様々なケースに対応できる体制を整えています。

 相続放棄を集中的に取り扱う弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、安心してお任せください。

5 相続放棄に関するQ&A

Q 相続放棄をすれば被相続人の借金を相続しなくても済みますか?

 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるため、プラスの遺産もマイナスの遺産も、一切受け継がないことになります。

 そのため、亡くなった方の借金も相続しなくてもよくなります。

Q 形見分けをした場合でも相続放棄できますか?

 形見分けを含む、相続財産の処分をお考えの際は、まず弁護士にご相談ください。

 形見分けで高価な財産を取得した場合、遺産を相続するものとみなされて、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。

 また、相続財産の処分には、形見分けのほか、被相続人名義のアパートの契約を解除する、被相続人の借金を返済するなどの行為も含まれます。

 亡くなった方の資産・負債の取り扱いには注意が必要です。

Q 死亡の日から3か月以上経った後で死亡した事実を知りました。相続放棄することはできますか?

 被相続人が死亡した事実を知らなかった場合、死亡日から3か月以上経過していても、相続放棄が認められるケースがあります。

 この場合、裁判所に対して「いつ死亡したことを知ったか」を説明する必要があります。

まずはお早めに弁護士にご相談ください。

Q 相続放棄の手続きは最寄りの裁判所で行えばいいのですか?

 相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する裁判所で申立てを行います。

 亡くなった方の最後の住所地が常滑市内だった場合、名古屋家庭裁判所半田支部が管轄の裁判所となります。

 参考リンク:裁判所・愛知県内の管轄区域表

 相続人の方の住所を管轄する裁判所ではない点には注意が必要です。

Q 相続放棄するか迷っていますが、3か月以内に決断できそうにありません。期限を延長することはできますか?

 家庭裁判所に申立てることで、期限を伸長することができます。

 期限の伸長の申立ては、3か月の期限内に行うことが必要です。

Q 遺産の詳細が分からないので相続放棄すべきかどうか判断できません。どうすればいいですか?

 遺産の詳細を踏まえた上で相続放棄するかどうかを判断したい場合、相続財産の調査をする必要があります。

 具体的な調査方法については、弁護士に相談することをおすすめします。

Q 相続放棄するために、他の相続人の合意は要りますか?

 不要です。

 相続放棄は各相続人が単独で行うことができます。

 ただし、相続放棄をしたことで他の相続人の相続分などに影響することがあるため、事前に伝えることが望ましいケースもあります。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄をお考えの方は弁護士法人心にご相談ください

相続放棄の手続きに必要な資料の集め方や、書類の書き方などについて、弁護士がアドバイスさせていただきます。
相続放棄を適切かつ迅速に進めるためにも、不安や疑問に思うことがありましたら弁護士にご相談ください。
相続放棄のご相談は原則無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

お役立ちリンク

PageTop