大府にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:弁護士
森田 清則

最終更新日:2026年06月23日

1 大府にお住まいの方の相続放棄のご相談

 大府にお住まいで、相続放棄について弁護士への相談をお考えの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所のご利用や、弁護士法人心 東海法律事務所のご利用が便利です。

 名古屋の事務所は名駅から、東海市の事務所は太田川駅から、それぞれ徒歩圏内とアクセスしやすい場所にあります。

 また、相続放棄については電話・オンラインで相談いただくこともできます。

 電話・オンラインでご相談いただいた場合、そのまま相続放棄のご依頼を承ることもできます(相続放棄の期限が迫っているなど、一部の事案については事務所へお越しいただいてのご相談となります)。

 契約書のやり取りや、その後の連絡等は、郵送、電話、メールなどで行えます。

 大府から事務所までお越しいただくことなく手続きを終えられるケースもあるため、ご利用いただきやすいかと思います。

 当法人では、相続放棄のご相談は何度でも無料で承っております(一部例外があります)。

 大府にお住まいで相続放棄にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

2 相続放棄について弁護士に相談・依頼するメリット

⑴ 相続放棄すべきかどうかアドバイスがもらえる

 被相続人の方が亡くなった際には、相続放棄をするかどうかで悩まれることもあるかと思います。

 相続放棄をするかどうかは、被相続人の財産・債務の状況や、他の相続人との関係性など、様々な面からの検討が必要となることがあります。

 弁護士に相談すれば、相続財産や相続人の調査方法や、調査した結果を踏まえて相続放棄すべきかどうかなどについてアドバイスをうけることができます。

 また、相続財産や相続人の調査を弁護士に任せることもできます。

⑵ 行ってはいけない行為(単純承認事由)についてアドバイスがもらえる

 相続放棄を検討している場合、行ってはいけない行為があります。

 預貯金の費消や相続財産の売却といった処分行為は、当然行ってはいけないとご理解いただけるかと思います。

 他方で、大家に求められて相続人名義の賃貸借契約を解除した、相続債権者に求められて被相続人名義の借金を返済した、遺品整理で被相続人が使用していた衣服や家具などを廃棄したなどの行為も行ってはいけません。

 これらは「単純承認事由」という行為に該当するおそれがあります。

 単純承認事由に該当する行為があった場合、相続するものとみなされて、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。

 弁護士に相談すれば、どのような行為が単純承認事由に該当するのか、具体的に何をしてはいけないのかなどについて、適切なアドバイスを受けることができます。

⑶ 相続放棄の期限と進め方についてアドバイスがもらえる

 相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月というとても短い期限が設けられています。

 この期間内に、戸籍謄本など相続放棄に必要な書類を揃えて、管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。

 どういった書類が必要となるのかは個々の事情によって異なりますが、ご自身のケースにおいてどの書類が必要となるのか判断するのが難しい場合もあります。

 また、中には多数の書類を取得しなければならず、そのために多くの期間を要するというケースもあります。

 弁護士に相談すれば、相談者の方のケースにおいてどういった書類が必要か、アドバイスを受けることができます。

 また、弁護士に依頼すれば、必要書類の収集や申述書の作成、裁判所への申立てや書類提出後の家庭裁判所とのやり取りまで、相続放棄の手続きを全部任せることができます。

3 弁護士法人心の相続放棄の特徴

 当法人では、担当分野制によって、それぞれの弁護士が特定の分野に集中して業務を行っています。

 これによって、それぞれの分野で豊富な経験やノウハウを獲得して、各弁護士が自分の得意分野を持つことができる体制を整えています。

 相続放棄についても、相続放棄を集中的に取り扱う弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、安心してお任せください。

4 大府の方の相続放棄について

⑴ 事業承継への対策

 大府は、豊田自動織機が複数の工場を設置しているなど、自動車系の工業が盛んな街です。

 また、企業の生産拠点が多く立地することに伴い、市内には多くの物流企業や物流拠点があります。

 大府にお住まいの方の中にも、ご実家が製造業や物流業などを営んでいるという方がいらっしゃるかと思います。

 ご家業を営んでいる場合、先代社長の遺産の大部分を、自社株や事業用資産が占めるというケースがあります。

 こうしたケースにおいて、後継者以外の相続人が遺産を相続しないことで、後継者に遺産を集中させ、円滑な事業承継を図ることがあります。

 遺産分割協議において、後継者以外の相続人が遺産を取得しない旨の合意をすることを、「事実上の相続放棄」といいます。

 事実上の相続放棄をした場合でも、相続債権者はすべての相続人に対して、相続債務の弁済を求めることができます。

 遺産の中に会社の連帯保証債務などが含まれる場合、事実上の相続放棄では後継者以外の相続人も相続債務の弁済を請求される可能性があるため、事業には関与しないにもかかわらず、事業のリスクを負うことになってしまいます。

 家庭裁判所で手続きをして行う相続放棄のことを「法律上の相続放棄」といいます。

 法律上の相続放棄では、初めから相続人ではなかったことになるため、相続債務を負うこともなくなり、資産も債務もすべて後継者に集中させることができます。

⑵ 被相続人の債務への対策

 単純承認した場合、亡くなった方の遺産のすべて、つまり預貯金や不動産などプラスの財産も、借金や保証債務などマイナスの財産もすべて相続することになります。

 相続した資産よりも、相続した借金のほうが多い場合、相続人は自分の財産からその借金を返済しなければならなくなります。

 ⑴で述べたように、大府には多くの事業者が存在します。

 例えばご実家でなんらかの家業を行っていた場合、経営者であった被相続人が会社や事業に関する債務の保証人となっている可能性があります。

 もし亡くなった方が経営していた会社に多額の借入金があり、それを経営者が個人保証していた場合、遺産を相続すると保証債務も相続することになります。

 保証債務は、一般的に主債務者が返済しなくなった(できなくなった)際に発覚することが多く、住宅ローンや消費者金融からの借入と異なり、漏れなく調査することは容易ではありません。

 ご自身が会社を継がない場合、保証債務を避けるために相続放棄を検討してもいいかと思います。

⑶ 空き家問題への対策

 大府には、ウェルネスバレーを中心として多くの老人ホームや介護施設が存在しており、老後も安心して生活できる街であると言えます。

 しかし、親御様が施設に入り、実家が無人になったようなケースでは、親御様が亡くなった後の実家の扱いに苦慮される方もいらっしゃるかと思います。

 大府は名古屋市への通勤の便が良いだけでなく、トヨタ系の企業をはじめ多くの製造業者が集中しており、またそこで働く人々の住宅需要も旺盛であるため、仮に空き家になったとしても様々な活用方法があるかもしれません。

 しかし、例えば空き家を賃貸する場合、所有者として賃貸物件を管理する必要や、固定資産税を負担する必要があります。

 また、ご実家の建物が古い場合や立地が良くない場合では、借り手も買い手も付かず、土地を売ろうにもまずは更地にするための解体費用を負担しなければならないというケースもあります。

 ご実家の不動産以外にはめぼしい遺産がなく、今後ご実家にご自分が住む予定が無いという場合、相続放棄することで空き家を手放すことを検討してもいいかもしれません。

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相続放棄については弁護士にご相談ください

相続放棄をするには、決まった期限内に裁判所に申立てをして認められる必要があります。
慣れない手続きを適切かつスムーズに行うというのは難しいかと思いますし、ご負担にもなるかと思いますので、弁護士にお任せいただくことをおすすめします。
当法人には相続放棄の手続きを得意とする弁護士がいますので、安心して手続きをお任せいただけます。
ご不明な点がありましたら弁護士から丁寧にご説明をさせていただきますので、相続放棄をするかどうか迷われている方もお気軽にご相談ください。

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