相続放棄と車の処分に関するQ&A
- Q相続放棄をしたら、故人の車は処分できませんか?
- Q全員が相続放棄した場合、車はどうなりますか?
- Q車にローンがあるのですが、どうしたらよいですか?
- Q自動車保険はどうしたらよいですか?
- Q自動車税はどうなりますか?
相続放棄と車の処分に関するQ&A
Q相続放棄をしたら、故人の車は処分できませんか?
A
故人の車は、相続財産になりますので、相続放棄を行うと、当然のことですが、故人の車を相続することはできません。
そのため、故人の車を処分することはできません。
相続をした者のみが故人の車の所有者となりますので、その者が処分することができることとなります。
Q全員が相続放棄した場合、車はどうなりますか?
A
上記のとおり、相続をした者が故人の車の所有者となりますので、相続人全員が相続放棄をした場合、相続する者がいなくなりますので、誰も故人の車を処分することはできません。
処分する場合には、相続財産清算人を家庭裁判所で選任してもらい、選任された清算人が車を処分することとなります。
ただし、相続財産清算人を選任してもらうためには、数十万円の予納金が必要となることを念頭に置いておく必要があります。
Q車にローンがあるのですが、どうしたらよいですか?
A
車にローンがあるということは、ディーラーやローン会社が所有者であることが多く、その場合には、ディーラーやローン会社に車を引き渡すこととなります。
ディーラーやローン会社が所有者となっている場合は、相続財産ではないためです。
ただし、故人が銀行などでマイカーローンを組んだ場合には、車の所有者は故人であることが多く、そのような場合には、相続財産となりますので、相続放棄を知ら場合には処分することができません。
Q自動車保険はどうしたらよいですか?
A
本来的には、自動車保険の契約者が亡くなってしまった場合には、解約を行う必要があります。
ただし、相続放棄をする場合には、勝手に解約を行うと単純承認行為とみなされてしまい、相続放棄ができない場合がありますので、注意が必要です。
Q自動車税はどうなりますか?
A
車を相続する場合には、当該車両にかかってくる自動車税も支払義務も負うこととなります。
しかし、相続放棄をした場合には、車を相続しないのと同様、自動車税の支払義務も負いません。
もし、滞納している税金を支払わないと!と思い、故人の車両だからと故人の預金などの財産から自動車税を支払ってしまうと、単純承認行為とみなされ、相続放棄ができない場合があります。
ですので、税金だからといって、焦って支払う前に、相続放棄するか否かを決めてから、支払うなどの行動に移した方が良いでしょう、