生前贈与と相続放棄
1 生前贈与を受けていても相続放棄できるのか
生前贈与とは、生前に財産を贈与することを言います。
生前贈与を受けたあと、贈与者が亡くなった場合に、生前贈与を受けた相続人は相続放棄をすることができるのでしょうか。
財産の贈与を受けておきながら、借金は背負いたくないとして相続放棄をすることはいかがなものか?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、法律上は全く別の制度ですし、相続放棄が認められない事由に生前贈与を受けた場合は規定されていません。
したがって、生前贈与を受けていても相続放棄をすることは可能です。
また、相続放棄をしたからと言って、過去の生前贈与が取り消され、財産が没収されるということも原則ありません。
2 注意すべき点
上記のとおり、生前贈与を受けていても相続放棄をすることは可能ですし、原則として、贈与されたものが没収されるということもありません。
しかしながら、以下の注意すべき点があります。
⑴ 詐害行為取消権(民法424条)
詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知りながら、第三者と通じて(第三者に対して)財産を譲渡・処分するなどした場合に、債権者が当該行為を取り消すことができるというものです。
例えば、親に多額の負債があることを知りながら、子が親から生前贈与を受け、親の死亡後、相続放棄をするようなケースが考えられます。
このように受益者となる子が債権者を害することを知っていながら生前贈与を受けていた場合、債権者は生前贈与を取り消すことが可能となるのです。
なお、詐害行為取消権によっても相続放棄を取り消すことはできず、取り消すことができるのは贈与行為ということになります。
⑵ 税金
生前贈与を受けた方が相続放棄をする場合、税金にも注意が必要です。
通常の相続放棄だけであれば、相続税が発生することはありません。
しかし、生前贈与を受けている場合、相続税が発生することがあります。
生前贈与から一定期間内に贈与者が亡くなった場合、税制上、「相続税」の課税対象となります。
また、相続時精算課税制度を利用していた場合にも相続税の申告・納税が必要なケースがあります。
そのため、相続放棄したら相続税は関係がないと考えず、生前贈与を受けている場合には、相続放棄をしても相続税について専門家に相談することをお勧めします。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄で代襲相続は発生するか
- 相続放棄はいつまで行えるか
- 相続放棄と亡くなった方の家の片づけ
- 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄における相続の順位
- 相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
- 相続放棄が認められないケース
- 相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
- 相続放棄をすべき人
- 相続放棄の期限の始期
- 相続放棄の期限が迫っている場合について
- 相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
- 相続放棄と債権者対応
- 相続放棄とお葬式費用
- 相続放棄の期限の延長
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄の申述に必要となる書類
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の理由
- 相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン
- 相続放棄をしても遺族は年金を受け取ることができるか
- 相続放棄ができないケース
- 亡くなる前から相続放棄はできるのか
- 生前贈与と相続放棄
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