相続放棄とお葬式費用
1 相続放棄とお葬式費用の関係
相続放棄をすると,借金を受け継ぐ必要はなくなりますが,プラスの財産を受け継ぐこともできなくなります。
しかし,ご家族が亡くなった場合,お葬式をする必要があります。
このお葬式費用を,遺産から出すことができるのでしょうか。
2 お葬式費用を遺産から支払うことは,原則としてできません
相続放棄が,遺産を一切受け継がないという制度である以上,お葬式費用を遺産から支払うこともできないのが原則です。
しかし,遺産からお葬式費用を出したとしても,必ずしも相続放棄ができなくなるわけではありません。
3 お葬式費用を遺産から支払っても,相続放棄を認めた裁判例
亡くなった方にお金を貸していた人が,相続人に裁判を起こすことがあります。
その裁判では,「相続放棄は無効だから,借金を返せ」ということが主張されます。
もし,遺産の一部を使ってしまった場合,相続放棄が無効になるため,「遺産を葬式費用に使ったから,相続放棄は無効だ」という主張がなされます。
この点が争われた裁判で,裁判所は,遺産からお葬式費用を出しても,相続放棄はできると判断しました。
しかし,この裁判例は,遺産からお葬式費用を出した場合であっても,必ず相続放棄ができるということを示したものではありません。
どのような場合に,お葬式の費用を遺産から出してもいいのかは,弁護士に相談することをお勧めします。
4 仏壇やお墓はどうなるのか
相続放棄をすると,遺産を受け継ぐことができなくなります。
しかし,仏壇やお墓のような,先祖を祭るための財産は,相続放棄をしても受け継ぐことができます。
そのため,相続放棄をしても,仏壇などを実家から自宅へ移動したり,お墓の管理をすることは問題ありません。
ただし,仏壇やお墓など,先祖を祭るための財産であれば,常に相続できるというわけではありません。
たとえば,純金製の仏具については,それ自体に財産としての価値があるため,先祖を祭るための財産とは認められない可能性があります。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄で代襲相続は発生するか
- 相続放棄はいつまで行えるか
- 相続放棄と亡くなった方の家の片づけ
- 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄における相続の順位
- 相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
- 相続放棄が認められないケース
- 相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
- 相続放棄をすべき人
- 相続放棄の期限の始期
- 相続放棄の期限が迫っている場合について
- 相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
- 相続放棄と債権者対応
- 相続放棄とお葬式費用
- 相続放棄の期限の延長
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄の申述に必要となる書類
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の理由
- 相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン
- 相続放棄をしても遺族は年金を受け取ることができるか
- 相続放棄ができないケース
- 亡くなる前から相続放棄はできるのか
- 東海市にお住まいで相続放棄をお考えの方へ
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