相続放棄と生命保険
1 相続放棄をしても受け取ることのできる生命保険
相続放棄をすると,はじめから相続人ではなかったものとみなされるため,プラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて相続しないことになります。
しかし,生命保険金の受取人が相続人の場合,生命保険金を請求する権利は,被相続人ではなく相続人の権利となりますので,そもそも相続財産には含まれません。
したがって,相続人は,相続放棄をしても生命保険金を請求して受け取ることができます。
例えば,生命保険金の契約者は父親,被保険者も父親,受取人が子どもの場合,父親が亡くなり,子どもが相続放棄をした場合でも,子どもは生命保険金を受け取ることができます。
2 相続放棄をしたら受け取ることのできない生命保険
ただ,生命保険のなかには,相続放棄をすると受け取ることができなくなるものもあります。
それは,生命保険金の被保険者が相続人となっており,受取人が被相続人となっているタイプの生命保険です。
例えば,生命保険金の契約者は父親,被保険者は子ども,受取人は父親という子どもが亡くなったら父親が受け取ることのできるタイプの保険の場合,父親が受取人となっていますので,父親は生命保険金の請求権を持っています。
このとき,父親が亡くなると,生命保険金の請求権を妻や子どもは相続することになります。
これは,妻や子どもの権利ではなく,あくまでも父親の権利ですので,相続財産に含まれます。
したがって,相続放棄をすると受け取ることができなくなります。
3 相続放棄をすると生命保険の非課税枠が減る
また,受取人が相続人となった生命保険金がある場合の相続放棄では,非課税枠にも注意が必要です。
生命保険金の非課税限度額は,500万円×法定相続人の人数です。
しかし,相続放棄をすると,「はじめから相続人ではなかった」ものとみなされますので,この非課税限度額の「法定相続人の人数」にカウントされなくなってしまいます。
そのため,非課税限度額が少なくなってしまう点に注意が必要です。
4 会社経営者は特に検討すべき
相続税の観点では,気をつける点がありますが,相続放棄と生命保険金の組み合わせは,相続人の人生のこれからを守るために有効です。
特に,会社経営者のように,借入も多いけど収入も多い,亡くなったときにどちらが多いか予想がつきにくいという方は,特に,加入されることをお勧めします。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄で代襲相続は発生するか
- 相続放棄はいつまで行えるか
- 相続放棄と亡くなった方の家の片づけ
- 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄における相続の順位
- 相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
- 相続放棄が認められないケース
- 相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
- 相続放棄をすべき人
- 相続放棄の期限の始期
- 相続放棄の期限が迫っている場合について
- 相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
- 相続放棄と債権者対応
- 相続放棄とお葬式費用
- 相続放棄の期限の延長
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄の申述に必要となる書類
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の理由
- 相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン
- 相続放棄をしても遺族は年金を受け取ることができるか
- 相続放棄ができないケース
- 亡くなる前から相続放棄はできるのか
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