相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるのか
1 損害賠償債務も相続放棄できる
相続放棄をすると、故人(被相続人)の財産すべてを受け取ることができなくなります。
すなわち、預貯金や不動産などといったプラスの財産も、負債などといったマイナスの財産も受け取らないこととなります。
故人の負っていた損害賠償債務もマイナスの財産として、相続放棄すれば、支払う必要はなくなりますので、損害賠償請求権利者(債権者)から請求されても、支払いを拒否することができます。
2 注意!相続放棄する前にしてはいけないこと
上記のように、相続放棄をすると、故人の負っていた損害賠償金を支払う必要がなくなります。
しかし、これは、相続放棄が認められることが前提となります。
そこで、相続放棄が認められなくなるような行為をしてしまっては、故人の賠償債務も背負うことになりますので、注意が必要です。
例えば、故人の財産から賠償金を支払うなどしてしまった場合には、故人の財産を処分したとされ、単純承認行為が成立し、相続放棄が認められなくなります。
そのため、債権者から催促されても、支払わない方が良いでしょう。
3 注意!相続放棄しても損害賠償債務を負う場合がある
相続放棄して支払いを免れることができるのは、故人が負っていた損害賠償債務であって、相続人自身が負う損害賠償債務は支払い義務を免れることはできません。
相続人自身が負う債務には以下のケースが考えられます。
⑴ 相続人が保証人(連帯保証含む)になっていた場合
被相続人の損害賠償債務について、相続人が保証債務を負っていた場合には、支払いを免れることができません。
⑵ 責任無能力者の監督義務者等の責任を負う場合
故人が損害賠償債務を負うときに責任能力がなく、監督義務者である相続人が損害賠償債務を負う場合に、相続人は、自分自身の債務として、損害賠償金を支払う必要があります。
例えば、故人が年少の未成年者である場合が挙げられます。
⑶ 共同不法行為者の場合
故人と共同して他人(被害者)に損害を与えた場合には、相続人自身も当該被害者に対し、故人と連帯して損害賠償債務を負うこととなります。
そのため、このような場合も、相続放棄しても、相続人自身の債務として、損害賠償金を支払う必要があります。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄で代襲相続は発生するか
- 相続放棄はいつまで行えるか
- 相続放棄と亡くなった方の家の片づけ
- 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄における相続の順位
- 相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
- 相続放棄が認められないケース
- 相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
- 相続放棄をすべき人
- 相続放棄の期限の始期
- 相続放棄の期限が迫っている場合について
- 相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
- 相続放棄と債権者対応
- 相続放棄とお葬式費用
- 相続放棄の期限の延長
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄の申述に必要となる書類
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の理由
- 相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン
- 相続放棄をしても遺族は年金を受け取ることができるか
- 相続放棄ができないケース
- 亡くなる前から相続放棄はできるのか
- 生前贈与と相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるのか
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