相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
1 相続放棄と香典
被相続人の財産(遺産)を処分したりしてしまうと、法定単純承認行為に該当し、相続放棄ができなくなってしまいます。
法定単純承認行為とは、一定の行為を行うと、単純承認したもの、すなわち相続することを認めたものとみなされる行為のことを言います。例えば、被相続人の預金を引き出し使う行為などが該当します。
そのため、相続放棄をすることを予定している場合、葬儀の際に、香典を受領してしまうと、法定単純承認行為に該当し、相続放棄ができなくなってしまうのではないかと心配される方がいらっしゃいます。
しかし、以下に記載するように、香典を受け取ったり使ったからといって、相続放棄ができなくなることはありません。
2 相続放棄する場合、香典はもらっていいのでしょうか
香典は、葬儀の主宰者(喪主)に対して、葬儀に関する費用に充てるなどのために交付される金員で、葬儀の主宰者(喪主)に対する贈与の性質を有するものです。
そのため、香典は、被相続人の遺産には該当しません。
そうだとすれば、香典を受け取る行為は法定単純承認には該当せず、香典を受け取っても、相続放棄をすることができます。
3 相続放棄する場合、もらった香典は使ってもいいのでしょうか?
上記のとおり、香典は、被相続人の遺産には該当しないため、葬儀の主宰者が頂いた香典を使うことは、何ら問題はありません。
頂いた香典で、葬儀費用を支払っても、相続放棄ができなくなることはありません。
さらに、被相続人の債務を被相続人が返済する行為が「処分」に該当し、法定単純承認行為に当たる場合もあるため、香典で被相続人の債務を返済した場合には相続放棄ができなくなるのではないかとも思われますが、香典で返済する場合には、法定単純承認行為には該当しませんので、相続放棄ができなくなることはありません。
被相続人の財産(遺産)で被相続人の債務を返済した場合には、法定単純承認行為に該当しますが、香典は被相続人の財産ではありませんので、香典で被相続人の債務を返済しても、法定単純承認行為には当たらないのです。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄で代襲相続は発生するか
- 相続放棄はいつまで行えるか
- 相続放棄と亡くなった方の家の片づけ
- 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄における相続の順位
- 相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
- 相続放棄が認められないケース
- 相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
- 相続放棄をすべき人
- 相続放棄の期限の始期
- 相続放棄の期限が迫っている場合について
- 相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
- 相続放棄と債権者対応
- 相続放棄とお葬式費用
- 相続放棄の期限の延長
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄の申述に必要となる書類
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の理由
- 相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン
- 相続放棄をしても遺族は年金を受け取ることができるか
- 相続放棄ができないケース
- 亡くなる前から相続放棄はできるのか
- 生前贈与と相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるのか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
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