相続放棄と生命保険

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2025年04月16日

1 相続放棄をしても受け取ることのできる生命保険

 相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて相続しないことになります。

 しかし、死亡保険金の受取人が相続人の場合、死亡保険金を請求する権利は、被相続人ではなく相続人の権利となり、相続財産には含まれません。

 したがって、相続人は、相続放棄をしても生命保険金を請求して受け取ることができます。

 例えば、生命保険金の契約者は父親、被保険者も父親、受取人が子の場合、父親が亡くなって、子が相続放棄をした場合でも、子は死亡保険金を受け取ることができます。

 参考リンク:公益財団法人生命保険文化センター・相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?

2 相続放棄をしたら受け取ることのできない生命保険

 ただ、生命保険のなかには、相続放棄をすると受け取ることができなくなるものもあります。

 それは、死亡保険金の被保険者が相続人となっており、受取人が被相続人となっているタイプの生命保険です。

 例えば、生命保険の契約者は父親、被保険者は子、受取人は父親という保険契約について考えてみます。

 子が死亡したら父親が保険金を受け取ることのできるタイプの保険の場合、受取人は父親ですので、父親が死亡保険金の請求権を持っていることとなります。

 このケースにおいて父親が亡くなると、相続人である妻や子は、死亡保険金の請求権を相続することになります。

 この請求権は、妻や子どもの権利ではなく、あくまでも父親の権利ですので、相続財産に含まれます。

 したがって、相続放棄をすると受け取ることができなくなります。

3 相続放棄をすると死亡保険金の非課税枠が使えなくなる

 また、受取人が相続人となった死亡保険金がある場合に相続放棄をすると、非課税枠が使えなくなる点にも注意が必要です。

 死亡保険金には、500万円×法定相続人の人数の非課税枠があります。

 しかし、相続放棄をすると、その人は「はじめから相続人ではなかった」ものとみなされます。

 よって、相続放棄をした人は、死亡保険金の非課税枠を使うことはできなくなります。

 相続放棄と生命保険については、こちらの記事でも紹介していますので、あわせてご覧ください。

4 会社経営者は特に検討すべき

 相続税の観点では,気をつける点がありますが,相続放棄と生命保険金の組み合わせは,相続人の人生のこれからを守るために有効です。

 特に,会社経営者のように,借入も多いけど収入も多い,亡くなったときにどちらが多いか予想がつきにくいという方は,特に,加入されることをお勧めします。

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