相続放棄後にしてはいけないこと
1 相続放棄の効果
相続放棄とは、被相続人の財産(遺産)について、一切引き継がないことを意味します。
そのため、相続放棄が家庭裁判所において受理されると、相続人であった者は、プラスの遺産もマイナスの遺産も一切の遺産を引き継がないこととなります。
ただ、これに反する行為、すなわち、単純承認に該当する行為をしてしまうと、相続放棄が無効となってしまい、一切の遺産を引き継ぐことになってしまいます。
2 相続放棄後にしてはいけないこと
単純承認行為に該当するような行為をしてしまうと、相続することを認める行為となり、上記のとおり、相続放棄が無効となってしまいます。
抽象的ではありますが、以下のような行為は、相続放棄後にしてはいけないことに該当します。
⑴ 遺産の処分
「処分」とは、遺産の状態や性質を変える行為のことをいい、このような行為は、遺産を引き継いだ場合にのみできる行為になります。
そのため、相続放棄前はもちろんのこと、相続放棄後であっても、遺産を「処分」した場合には、単純承認したものと扱われるのです。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。ただし、ケースをすべて網羅することは難しいので、一部の例示列挙になります。
・被相続人の預貯金の解約・引き出し・名義変更
・被相続人名義の不動産の売却
・被相続人が賃貸していた賃貸アパートの解約
・被相続人名義の携帯電話の解約
・被相続人が有していた債権の取立て
以上に対し、「処分」行為に該当しないよう「保存」行為などは、承認行為には該当しませんので、相続放棄後に行っても問題はありません。
例えば、自宅内の食品(腐敗しやすいもの)の廃棄など。
遺品の形見分けについては、財産的価値によって判断が分かれるところですので、「処分」に該当する場合があるので注意が必要です。
⑵ 遺産の隠匿・消費
「隠匿」とは、被相続人の債権者や他の相続人などの利害関係人に対し、遺産の所在を隠すなどして分からなく行為のことを言います。
「消費」とは、勝手に遺産を処分して元の価値を失わせる行為を言います。
これらの行為をした場合も、相続放棄は無効となりますので、注意が必要です。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄で代襲相続は発生するか
- 相続放棄はいつまで行えるか
- 相続放棄と亡くなった方の家の片づけ
- 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄における相続の順位
- 相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
- 相続放棄が認められないケース
- 相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
- 相続放棄をすべき人
- 相続放棄の期限の始期
- 相続放棄の期限が迫っている場合について
- 相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
- 相続放棄と債権者対応
- 相続放棄とお葬式費用
- 相続放棄の期限の延長
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄の申述に必要となる書類
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の理由
- 相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン
- 相続放棄をしても遺族は年金を受け取ることができるか
- 相続放棄ができないケース
- 亡くなる前から相続放棄はできるのか
- 生前贈与と相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるのか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄後にしてはいけないこと
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